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MacRumorsが、米国連邦巡回区控訴裁判所は1月17日(水)に、Appleからの控訴期間中のApple Watch輸入禁止措置停止の申し立てを却下したと伝えています。
米国国際貿易委員会(ITC)は昨年10月、「Apple Watch Series 9」「Apple Watcu Ultra 2」などの血中酸素濃度測定機能が米国Masimo社の特許を侵害しているとして輸入禁止命令を下し、これが最終決定となった12月下旬にApple Watchの販売が停止され、AppleはITCの最終決定を不服として連邦巡回区控訴裁判所に上訴しました。
これに伴いAppleは審理期間中の輸入禁止命令の発効停止を求める申し立てを行い、これにより輸入禁止措置が暫定的に停止され、販売が再開されましたが、今回米国連邦巡回区控訴裁判所がAppleの申し立てを却下したことで、米国太平洋時間1月18日(木)午後2時から輸入・販売禁止命令が発効するとのことです。
Appleはすでに、血中酸素濃度測定機能を省いたApple Watch Series 9とApple Watch Ultra 2を準備しており、米国税関・国境取締局はこのApple WatchがITCによる輸入禁止措置の範囲外であると判断しています。